【借地・借家】 父の娘婿に対する土地使用許可と解約
東京地裁H23.5.26(判例時報2119号)
<事件の概要>※簡略化しています
●ある土地の持ち主が,長女の夫であるYに土地を無料で貸した。
●その後,持ち主が死亡し,三女Xが土地を相続した。
●Xは,Yが不貞行為を重ねていたことを後に知って怒り,Yに土地の返還を求めた。
<裁判所の判断>
●XY間で親族として良好な関係が継続する限りは,本件使用貸借契約も維持される。そうした関係が破壊された場合は,民法597条2項但書類推適用により契約の解除が認められる。
●本件の場合,不貞行為の発覚によってXY間の信頼関係は破壊されているから,使用貸借契約の解除が認められる。
<大伴弁護士の一口コメント>
●無料で使わせてあげる「使用貸借」は,もともと親族間の信頼情誼に基づくものであることが多いと考えられます。このため,一般的な「賃貸借」とは異なり,契約と無関係な不貞行為という事情による契約の解除を認める余地があるわけです。
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